1988-05-13 第112回国会 衆議院 地方行政委員会 第15号
それから、トンネル内において列車火災が発生したときの運転取り扱いにつきましては、昭和四十七年十一月に北陸トンネルにおける列車火災事故というものがございましたが、これを契機にいたしまして当時国鉄に設けられました鉄道火災対策技術委員会というものの提言に基づきまして、火災発生車両の貫通口、先ほど言いましたように旅客が車両と車両の間を通るその口ですけれども、貫通口、それから窓等を封鎖いたしまして、火煙が車外
それから、トンネル内において列車火災が発生したときの運転取り扱いにつきましては、昭和四十七年十一月に北陸トンネルにおける列車火災事故というものがございましたが、これを契機にいたしまして当時国鉄に設けられました鉄道火災対策技術委員会というものの提言に基づきまして、火災発生車両の貫通口、先ほど言いましたように旅客が車両と車両の間を通るその口ですけれども、貫通口、それから窓等を封鎖いたしまして、火煙が車外
○説明員(百瀬信君) トンネル内におきまして列車火災が発生したときの運転取り扱いにつきましては、北陸トンネルにおける列車火災事故を契機といたしまして国鉄に設けられました火災対策技 術委員会、これは浜田稔委員長でございますが、この提言に基づきまして、火災発生車両の貫通口、これは中のお客が動けるようにつまり穴があいているわけですけれども、その貫通口及び窓等を封鎖いたしまして火とか煙等が車内に流出しないような